|
5.
|
建物外部からの物体(ボール、石など)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、航空機の墜落などによって生じた損害に対して保険金をお支払いします。 |
|
6. |
給排水設備または他の戸室で生じた事故による水濡れに対して保険金をお支払いします。 |
|
7. |
騒じょう・集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって生じた損害に対して保険金をお支払します。 |
|
8. |
盗難の際の保険の目的である建物または家財の破損、汚損の損害も含まれます。家財を保険につけた場合、現金は20万円まで、預貯金証書、キャッシュカード(デビットカード機能を持つカードを含む)は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額まで。貴金属や宝石、美術品類は保険証券に明記した場合1個または1組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度としてお支払いします。(屋外に置いていた間の盗難は対象になりません。) |
|
9. |
1.〜8.または10.以外の不測かつ突発的な事故によって生じた損害に対して保険金を支払いします。(自己負担額1万円) ただし、家財については、自己負担額1万円、支払限度額30万円となります。 |
|
10. |
(イ)水害による損害額が保険価額の30%以上のとき。
(支払い保険金は保険金額が限度となります。) |
(ロ)床上浸水による損害額が再調達価額の15%以上30%未満のとき。
(支払い保険金は保険金額の15%。ただし、1回の事故につき1構内300万円が限度となります。) |
(ハ)床上浸水による損害額が(ロ)に該当しないとき。
(支払い保険金は保険金額の5%。ただし、1回の事故につき1構内100万円が限度となります。) |
|
11. |
旅行、買物などのため持ち出されていた家財が日本国内の建物内や屋外において1.〜9.の事故で損害を受けたとき、保険金をお支払いします。明記物件の場合、損害額が1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の盗難は持ち出し家財の保険金額または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。
|
|
12. |
建物の給排水管の凍結による破壊や給排水設備の目詰まりにより漏水等が生じ、復旧のため費用を自己負担したときに保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき1構内ごとに10万円を限度とします。 |
|
13. |
1.〜10.の事故で建物の損害が半損以上となったために、臨時に賃貸住宅または宿泊施設を利用したときに保険金をお支払いします。ただし、1ヶ月につき10万円かつ1回の事故につき6ヶ月を限度とします。 |