地震保険 Q&A

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 地震保険とは

1、居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。 
(専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容されている動産は対象となりません。)
2、法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、

  政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
 
3、利潤を一切いただかず、皆様の保険料は準備金として積み立てられています。 
4、地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。 

  ※地震保険は、民間損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の

支払などの業務を行いますが、大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、

保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。



Q1、 火災保険では、なぜ地震による火災を補償していないのですか?

A1、
 大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増加するだけでなく、消防能力の低下等により消失面積も

著しく大きなものとなります。このため、火災保険で想定していない大規模な火災損害が発生することから、火災保険の

補償からは除外して、政府のバックアップのある地震保険で対応することとしています。

Q2、 地震保険は、なぜ火災保険の保険金額の50%までしか契約できないのですか?

A2、
 巨大地震が発生した場合でも保険金のお支払に支障をきたさない範囲内での引受とするため、火災保険の

保険金額の50%までとしています。また、これは(被災物件の完全復旧ではなく)被災者の生活の安定に寄与する

ことを目的とする「地震保険に関する法律」の趣旨にも合致しています。

Q3、 1回の地震による支払保険金の総額が5兆5,000億円を超える場合は、保険金額が削減され

ることがあるとのことですが、どういうことですか?

A3、
 地震保険は巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任を民間保険会社と政府が負うこと

としていますが無限に責任を負うことはできないため、1回の地震における保険金の支払限度額を5兆5,000億

円(平成20年4月現在)と定めています。この5兆5,000億円という額は、関東大震災級の地震が発生した場合でも

支払保険金の総額がこの額を超えることがないように決定されており、適時見直しされています。

万一、この額を超えてしまった場合、お支払する保険金は次の算式により削減されることがあります。

 
 支払い保険金= 算出された保険金の額× 

5兆5,000億円


算出された保険金額の総額 


 
Q4、 地震保険の保険料は、高いと思うのですが? 

A4、
 地震保険の保険料は損害保険料率算出機構という中立機関が算定した保険料率をもとに算出されています。

具体的には、政府の地震調査研究推進本部による「確立論的地震動予測地図」を活用し、保険料を算定しています。

また、地震保険の保険料率の中には、民間損害保険会社の利潤は含まれておりませんし、代理店の手数料も低く

おさえたものとなっています。なお、住宅の免震・耐震性能に応じた割引制度があり、住宅が一定の条件を満たして

いる場合に、所定の確認資料をご提出いただければ、地震保険料に10%〜30%の割引が適用されます。

(平成19年10月から、新たに免震建築物割引および耐震診断割引が追加されています。)地震保険の保険料を見る
 
Q5、 地震保険では実際の損害額をもとに保険金を支払うのではなく、損害を3区分(全損・半損・

一部損)に分類し、保険金額に各々一定の率を乗じたものを保険金としているのはなぜですか?
 

A5、
 大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、敏速かつ公正に保険金を支払う必要がある

ため、このような支払方法としています。地震保険の補償内容を見る
 


※損害保険会社の経営が破綻した場合でも、家計地震保険では、「損害保険契約者保護機構」により、保険金
   返戻金の全額が補償されます。

※複数の保険会社による共同保険の場合、幹事会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社
  は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく、単独別個に保険契約上の責任を負います。

 

 

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ご検討にあたっては、必ず当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。


 

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