地震保険 火災保険 比較

地震保険の補償内容のご案内。全国対応のAIU・あいおい損保 火災保険・地震保険の代理店。

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HOME地震保険 補償内容

地震保険は、火災保険では補償されない地震や噴火、またこれらによる津波を原因とした損害を補償します。

  火災保険のご契約と同時にご加入いただくか、現在お掛けの火災保険に追加で加入していただきます。
(地震保険単独ではご加入できません。)
保険金額の限度額は、建物は5,000万円、家財は1,000万円までで、建物、家財の保険金額に対し、30%〜50%の範囲内で設定いただきます。


1,地震保険で補償する事故
  • 地震により火災が発生し、家が焼失してしまったとき 

    ※火災保険では、

    • 地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害
    • 火災(発生原因の如何を問わず)が地震等が原因で延焼・拡大したことにより生じた損害
      はいずれも補償の対象となりません。(地震火災費用保険金を除く)
  • 地震で建物が倒壊してしまったとき
  • 地震による津波により家が流されてしまったとき

【全損】 全損とは以下の場合をいいます。
【建物】
主要構造部の損害の額が、建物の時価の50%以上の場合
   
焼失または流出した床面積が、建物の延床面積の70%以上の場合
【家財】
家財の損害額が家財の時価の80%以上の場合
【半損】 半損とは以下の場合をいいます。
【建物】
主要構造部の損害の額が、建物の時価の20%以上50%未満の場合
焼失または流出した床面積が、建物の延床面積の20%以上70%未満の場合
【家財】
家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満の場合
【一部損】   一部損とは以下の場合をいいます。
【建物】
主要構造部の損害の額が、建物の時価の3%以上20%未満の場合
   
建物の床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その損害額が
全損・半損・一部損に至らない場合
【家財】
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満の場合

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ご検討にあたっては、必ず当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。


 

火災保険代理店:株式会社 保険サービスドットコム
〒212-0053
川崎市幸区下平間214−1 フロール川崎下平間2−107
TEL:044-541-1377  FAX:044-541-1378
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