マンションドクター火災保険 マンション共用部分の保険対象の範囲
保険の対象の範囲 |
マンション建物の本体の共用部分(玄関ホール、屋外階段等)に加えて、建物に直接付随しない付属建物や設備、構築物などの共用部分および区分所有者共有の動産※も保険の対象として補償されます。 ※通貨、預貯金証書、1個または1組の価額が30万円を超える美術品などは含まれません。 |
※共同住宅建物が2棟以上ある場合、それぞれに保険金額を定めてご契約いただきます。その際、付属設備がどちらに含まれるか不明確な場合は、いずれかの建物に含まれる旨を明記ください。
- 評価方法
- ○マンション共用部分の範囲を決める基準として上塗基準と壁真基準(壁芯)基準があります。マンション共用部分の評価額は、一般的に上塗基準の場合は60%程度、壁真(壁芯)基準の場合は40%程度となります。共用部分と専有部分の区分については、管理組合の規約で定められていますので、ご確認ください。
- 保険金額の決定方法
- 評価額が2億円の場合→保険金額は2億円で設定します。
※万が一の事故によって修理をしなければならない場合に備えて保険金額は評価額いっぱいで設定することをおすすめしますが、ご希望により、評価額の範囲内(評価額の20%~90%)で設定いただくことができます。この場合、修理等を行うにあたって自己負担が生じることがありますのでご注意ください。
【推奨販売方針につきまして】
●主に建物を取得の方で「指定工務店特約」をご利用される可能性のあるお客様向けに、自由設計型火災保険「お家ドクター火災保険」●マンション共用部分用火災保険につきまして「マンション管理適正化診断」により保険料を決定する商品「マンションドクター火災保険」●インターネット契約で完結できる賃貸住宅向けの保険「お部屋を借りるときの保険」、所得補償保険「働けないときの保険」の日新火災の4商品を推奨します。
【インターネット契約に関しましてのご案内】
(株)リンクスは、日新火災代理店として「お家ドクター火災保険Web」(すまいの保険)・「お部屋を借りるときの保険」(賃貸家財総合保険)・「働けないときの保険」(所得補償保険)契約締結の媒介を行っており、締結代理権および告知受領権は有しておりません。ただし乗合代理店として複数の保険会社の商品を取り扱っております。
ご契約にあたってはパンフレット、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款等をご覧ください。または代理店・保険会社にご照会ください。